2011年1月6日木曜日

マンションのリフォーム

マンションのリフォームやマンションのリノベーションに触れられている裁判例を紹介します。
主   文
1 原告らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告らの負担とする。

       事実及び理由
第1 請求
1 被告は,原告Aに対し,357万7407円及びこれに対する平成18年8月19日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
2 被告は,原告Bに対し,2608万0566円及びこれに対する平成18年8月19日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
3 被告は,原告Cに対し,2173万2238円及びこれに対する平成18年8月19日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
4 被告は,原告Dに対し,2589万0112円及びこれに対する平成18年8月19日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
5 訴訟費用は,被告の負担とする。
6 仮執行宣言
第2 事案の概要
 本件は,原告Aとの請負契約に基づき同原告宅の増築工事を行った被告が,床下処理に環境配慮型クレオソート油R(以下「クレオソート油R」という。)を使用したことにより,原告Aの妻子である原告B,原告C及び原告Dが化学物質過敏症に罹患したとして,原告Aが,債務不履行ないし不法行為に基づき,また,原告B,原告C及び原告Dが,不法行為に基づき,被告に対し,原告Aについて357万7407円,原告Bについて2608万0566円,原告Cについて2173万2238円,原告Dについて2589万0112円の各損害金合計及びこれらに対する訴状送達の日の翌日である平成18年8月19日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払をそれぞれ求める事案である。
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