(4)原告らが受けた診断内容
ア 原告B
原告Bは,平成17年6月18日,松沢医院を受診したところ,「アレルギー性気管支炎及び咽喉頭炎」と診断された。
その後,原告Bは,同年8月26日,被告の勧めもあって,北里研究所病院の化学物質過敏症外来を受診したところ,「シックハウス症候群」「化学物質過敏症に移行」との診断を受け,平成18年6月2日には,同病院において「化学物質過敏症」との診断を受けた。
イ 原告C
原告Cは,平成17年6月10日,小松眼科医院を受診したところ,「視野狭窄・薬剤中毒の疑い」と診断され,同月18日に松沢医院を受診した際には,「アレルギー性気管支炎及び咽喉頭炎」と診断された。
その後,原告Cは,同年8月26日,被告の勧めもあって,北里研究所病院の化学物質過敏症外来を受診し,同年9月30日に同病院を再度受診した際,「シックハウス症候群」と診断された。
そして,原告Cは,平成18年6月2日,同病院において「化学物質過敏症」との診断を受けた。
ウ 原告D
原告Dは,平成17年6月18日,松沢医院を受診したところ,「アレルギー性気管支炎及び咽喉頭炎」と診断された(甲9)。
その後,原告Dは,同年8月26日,被告の勧めもあって,北里研究所病院の化学物質過敏症外来を受診し,平成21年2月4日には,同病院において化学物質過敏症と診断された(甲81)。
2 争点及びこれに関する当事者の主張
(1)化学物質過敏症罹患の有無
(原告らの主張)
原告B,原告C及び原告Dは,シックハウス症候群及び化学物質過敏症の研究に先進的に取り組む日本有数の北里研究所病院の医師により,明確に化学物質過敏症と診断されたのであるから(甲12,13,81),同原告らが化学物質過敏症に罹患していることは明らかである。
(被告の主張)
原告らの主張は否認する。
化学物質過敏症の存在は現在も十分に科学的に証明されていない状況にあるほか,化学物質過敏症と診断された患者の中には化学物質以外の原因(ダニやカビ,心因等)による病態が含まれていることがあり,化学物質過敏症との診断自体に過誤があり得ることが指摘されていること,また,北里研究所病院の医師は,問診と簡単な検査を実施したのみで化学物質過敏症との診断をしていることに照らせば,北里研究所病院の医師による化学物質過敏症との診断があるからといって,これを直ちに信用することはできない。 マンションのリノベーション工事の見積りの比較のサイトも紹介します。