2011年7月3日日曜日

マンションのリフォーム見積り

ア 原告Bについて
(ア)上記(1)イの認定事実によれば,原告Bは,平成17年5月6日以降,鼻水,頭痛,吐き気,めまい,喉の腫れ,下痢などの症状を発症し,他にも微熱や皮膚の刺激性症状があったほか,月日が経つにつれて,その症状は悪化するとともに多様化し,同年8月26日ころには,主な症状として,様々な臭いが気になること,めまい,両足の冷感やこわばり,外出先の建物内を息苦しく感じること,不眠などの症状を訴えるようになり,筋肉,気管粘膜,心臓・循環器症状,消化器症状,思考力など認識面や情緒面,神経・末梢神経にも様々な症状を発症するようになったことが認められ,症状が多くの気管や臓器にわたっている点,慢性疾患である点において,化学物質過敏症というべき特徴を有しているといえる。
(イ)また,上記(1)イの認定事実によれば,原告Bは,平成17年5月6日以降に上記症状を発症するまで,アレルギー疾患や中毒症状,感染症などに罹患していた事実が認められないこと(原告B)に照らせば,上記各種症状がアレルギー性の過敏状態の発現であるとは認め難いし,上記のような症状の多様性や重さ,発症期間の長さに鑑みれば,原告Bに原告C及び原告Dの将来を案じて心理的負担がかかっていたことを考慮しても,なお,上記各種症状を心因的なものと認めることもできないというべきである。
(ウ)そして,上記認定事実によれば,原告Bは,同年8月26日の問診により,車の排気ガス,タバコの煙,殺虫剤,除草剤,ガソリン臭,ペンキ,シンナー,消毒剤,漂白剤,バスクリーナー,床クリーナー,特定の香水や芳香剤,清涼剤,コールタールやアスファルト臭,マニキュア,除光液,ヘアスプレー,オーデコロン,新しい絨毯やカーテン,シャワーカーテン及び新車の臭い,水道のカルキ臭その他の臭いによって,中程度から重度の上記各症状が出ることが明らかとなっており,上記(ア)の主な症状をも考え合わせれば,原告Bについて,微量な化学物質への暴露に反応を示し,関連性のない多種類の化学物質に反応を示すこと,化学物質暴露により症状が再現することが認められる。また,上記(1)イの認定事実によれば,各種検査によって眼球追従運動障害,平衡機能障害が認められたほか,神経機能検査の結果にも異常が認められたこと,そして,国内では化学物質過敏症の分野における第一人者であるH医師が,原告Bの症状は,問診及び検査結果に基づく日本の判断基準にも,米国のいわゆる「コンセンサス1999」による診断基準にも合致しているとしたうえ,病名を「化学物質過敏症」と診断したことが認められ,これらの事情を総合考慮すると,原告Bは,化学物質過敏症に罹患しているものと認めるのが相当である。
イ 原告Cについて
(ア)上記(1)ウの認定事実によれば,原告Cには,鼻水,喉の腫れ,目のかすみ,原因不明による度々の発熱,咳の症状のほか,様々な臭いが気になること,鼻血が出ること,風邪にかかりやすいことなどの症状があり,気管粘膜,思考力など認識面や情緒面にも様々な症状を発症するようになったこと,平成18年4月末ころからは記憶の障害(喪失,混乱)が顕著にみられるようになり,また,視力の低下が進み左右各0.04まで落ち込んだことが認められ,症状が多くの気管や臓器にわたっている点や慢性疾患である点において,化学物質過敏症というべき特徴を有しているといえる。
(イ)そして,上記(1)ウの認定事実によれば,原告Cは,平成17年8月26日の問診により,車の排気ガス,タバコの煙,殺虫剤,除草剤,ガソリン臭,ペンキ,シンナー,消毒剤,漂白剤,バスクリーナー,床クリーナー,特定の香水や芳香剤,清涼剤,コールタールやアスファルト臭,マニキュア,除光液,ヘアスプレー,オーデコロン,新しい絨毯やカーテン,シャワーカーテン及び新車の臭い,水道のカルキ臭その他の臭いについて,10段階のうち8程度の症状が出ること,また,樹や草,花粉,ハウスダスト,かび,動物のあか,虫さされ,特定の食物などでぜんそく,鼻炎,じんましん,湿疹のようなアレルギー反応について,10段階のうち7程度の症状が出ることを申告したこと,平成18年6月ころからは,化学物質のみならず電磁波にも過敏に反応するようになり,強烈な電磁波を発する電車には,他の乗客の化粧品や衣服の洗剤,オーデコロンなどもあって乗車ができないようになったことが認められ,また,上記(1)ウの認定事実によれば,神経機能検査の結果に異常が認められたこと,原告Cの症状は,平成21年2月4日,国内では化学物質過敏症の分野における第一人者であるH医師によって,問診及び検査結果に基づく日本の判断基準,及び米国のいわゆる「コンセンサス1999」による診断基準に基づき,「化学物質過敏症」と診断されたことが認められるところ,これらの事情を総合考慮すると,原告Cは,化学物質過敏症に罹患しているものと認めるのが相当である。
(ウ)なお,原告Cは,平成15年ころには,溶連菌感染症を起こしたことに加え,アレルギー性鼻炎及び結膜炎,かにやえびなどの食物アレルギーがあることが認められるが,記憶の障害(喪失,混乱)などアレルギー疾患や感染症では説明が困難なものがあること,上記症状の多様性及び重篤さに照らせば,上記症状について非アレルギー性の過敏状態の発現と認めるのが相当である。 マンションのリノベーション工事の見積りの比較のサイトも紹介します。