ウ 原告Cの症状について(甲6,8,11,13,36,80,83,乙10,11,12の1及び2,13,14,18,22,24ないし26,原告A,原告B)
(ア)原告Cは,平成12年2月23日,高熱のため,北里研究所メディカルセンター病院の小児科救急センターに運び込まれたほか,同年11月18日には,同年10月末ころから微熱が続くとして,同病院の小児科を受診した。
また,平成13年3月14日の夜には,入浴中の原告Cの顔面(眼のあたり)にプラスチックの手桶が当たった際,原告Cは,3回大きく息を吸い込むと,痙攣を起こし,白目をむいて倒れ込んだことがあった。そのため,翌15日に北里研究所メディカルセンター病院の小児科及び脳神経外科を受診したところ,原告夫婦は,小児科医から,原告Cの症状について血圧低下による意識障害であり,てんかんの疑いもあると診断され,繰り返すようであれば詳しい検査が必要であるとの説明を受けた。
さらに,原告Cは,5歳となった平成15年ころ,溶連菌感染症を起こし,発熱や扁桃腺炎を発症した。
(イ)原告Bは,生後6か月を過ぎた原告Cに,横目の時の黒目の動きがおかしいことに気がつき,平成11年8月16日,北里研究所メディカルセンター病院の眼科を受診し,その後,受診を重ねたところ,原告Cが9歳4か月となった平成14年11月8日には,両眼につき下斜筋過動症(斜視)と診断され,手術を要すると判断されたため,埼玉県立小児医療センターを紹介された。なお,この時点における原告Cの視力は,右が0.4,左が0.4であった。
また,原告Cは,両眼の痛み又はかゆみを訴えるようになり,平成12年5月5日には,北里研究所メディカルセンター病院において,結膜炎と診断された。
原告Cは,同病院を受診する一方で,平成14年1月31日には小松眼科医院を受診し,下斜筋過動症(斜視)について相談した。その際,原告Bは,問診票に,原告Cが薬や食べ物などでアレルギー症状を起こしたことがあることを申告した。なお,この時の原告Cの視力は,右が1.0,左が1.2であった。
(ウ)原告Cは,平成14年11月20日,埼玉県立小児医療センターを初めて受診したところ,同病院のI医師は,両上斜筋麻痺を伴う下斜筋の過動症と認めたうえ,自然軽快は考えづらく手術が必要と診断したが,悪性高熱の既往症があるため,しばらくはこのまま様子を見ることとした。その後,I医師は,平成16年5月ころ,原告夫婦と相談のうえ,同年の夏休みに手術を行うことを決定したが,手術は,同病院の都合により,同年8月19日にキャンセルされた。なお,原告Cの視力は,平成14年11月20日時点で,右が0.8,左が0.7,平成16年5月21日時点で,右が0.8,左が0.6であった。
そして,平成17年4月21日,原告Cが同病院を再診した際,原告夫婦から,育成医療の適用期間で早めに手術を受けたいとの意向が示されたため,同病院は,順天堂大学医学部付属順天堂医院眼科のJ医師を紹介し,同年5月11日に受診する予定となった。
(エ)その後,被告が本件工事を開始し,同月6日,被告の下請大工がクレオソート油Rを増築部分の土台に塗布したところ,原告Cには,鼻水,喉の腫れ,目のかすみ,原因不明による度々の発熱がみられるようになった。
(オ)原告Cは,同月11日,紹介された順天堂大学医学部付属順天堂医院眼科を受診したところ,両眼につき近視性乱視及び下斜筋過動症と診断され,同年9月27日に手術を行うことが決められた。なお,同年5月11日時点における原告Cの視力は,右が0.2,左が0.15であった。また,原告Bは,上記受診に際して,原告Cにえび,かになどの食物アレルギーがあること,原告夫婦や原告Cの祖父母に,近視や乱視の症状があることを申告した。
(カ)原告Cは,同月27日の夜,突然,目が見えない,まぶしいと言って泣き出し,横にして安静にしていたところ,1時間ほどで39度の高熱を発し,目を確認したところ,瞳孔が開いた状態となっていた。原告Cは,翌28日,松沢医院を受診したところ,松沢医院のK医師は,現在,瞳孔径が約3mm,対光反応は弱めと診断しつつも,もともと斜視で眼位不安定であることを指摘し,問診からクレオソート中毒の疑いがあるとしたが,さらに,詳しく調べる必要があるとして上尾中央総合病院の眼科を紹介した。なお,原告Bは,受診の際,松沢医院の医師に対し,「増築のため床剤に防虫用コールタール系,クレオソートを使用している」と説明したが,K医師は,扁桃炎の疑いがあるとの所見を示していた。
そこで,原告Cは,同日,上尾中央総合病院の眼科を受診したところ,斜視及び乱視と診断され,視力は右が0.3,左が0.7と測定されたほか,38度台の発熱と下痢の症状があったため,同病院の小児科を紹介された。そして,原告Bは,同日,小児科において,原告Cにアレルギー性鼻炎及び結膜炎の既往症があることを申告したうえ,同月6日に1階居間においてクレオソート油を床剤として塗布した後,家族全員に下痢の症状が発生したこと,そして,前日の夜の出来事について説明したところ,同病院小児科のL医師は,眼球運動が正常であること,瞳孔も各径3mmで,対光反射も正常であるとの所見を示したうえ,「5月6日からクレオソートを塗布して,同月27日に突然急性中毒症状が出てくるとは今ひとつ考えがたい・・・発熱もあるため,感冒(夏カゼ)による発熱が原因の可能性を考える」との意見をカルテに記載した。 マンションのリフォーム工事の見積りの比較のサイトも紹介します。